(特別土地保有税の課税標準)
第五百九十三条
特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。
2無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を前項の土地の取得価額とみなす。
特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。
2無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を前項の土地の取得価額とみなす。