条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第五十四条の四十八 (法第六百三条の二第二項の申請の手続等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第六百三条の二第二項の申請の手続等)

第五十四条の四十八

第六百三条の二第二項の申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、法第五百九十九条第一項の申告書と併せて、当該土地の所在及び面積、法第六百三条の二第六項において準用する法第五百八十六条第四項に規定する日における当該土地の利用の状況その他法第六百三条の二第一項の認定に関し必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

2市町村長は、法第六百三条の二第二項の申請があつた場合において、同条第五項ただし書の規定により当該申請に係る土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しないこととしたときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十四条の四十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第五十四条の四十八(法第六百三条の二第二項の申請の手続等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条の四十七(法第六百三条の二第一項各号の基準) 地方税法施行令 目次 第五十四条の四十八の二(法第六百三条の二の二第一項の認定、申請又は確認の手続等) →