(政令第五十四条の四十八第一項の申請書の提出)
第十六条の二十三の二
政令第五十四条の四十八第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。ただし、当該申請書が既に法第六百三条の二第一項の認定又は法第六百三条の二の二第一項の確認を受けた土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。
政令第五十四条の四十八第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。ただし、当該申請書が既に法第六百三条の二第一項の認定又は法第六百三条の二の二第一項の確認を受けた土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。