第九条
会社の社債権者は会社の財産について、各地域会社の社債権者は当該地域会社の財産について、それぞれ他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
会社の社債権者は会社の財産について、各地域会社の社債権者は当該地域会社の財産について、それぞれ他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
会社の附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2会社の取得した附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地のうち、公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3会社の取得した附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4会社の取得した附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5附則第三条第八項の規定により公社が行う株券(有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第四条第二項に規定する持分を含む。)の出資に係る給付は、同法第一条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。
6附則第三条第十一項の規定により会社が受ける設立の登記及び同条第八項の規定により公社が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
7会社の成立する日の属する営業年度の試験研究費の額については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四第一項の規定中「当該法人の昭和四十二年一月一日を含む事業年度の直前の事業年度(以下この条において「基準年度」という。)から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額」とあるのは「日本電信電話公社の昭和五十九年四月一日を含む事業年度の試験研究費の額」と、「のうち最も多い額を超える場合」とあるのは「を超える場合」として同項本文の規定を適用するものとし、同項ただし書の規定は、適用しない。
8前項に規定するもののほか、会社の設立に伴う会社に対する法人税に関する法令の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律の施行の時において発行されている会社の社債に係る債務については、会社及び承継会社が連帯して弁済の責めに任ずる。
2前項の場合には、その社債権者は、会社及び承継会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
この法律の施行の日が会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。