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日本電信電話株式会社等に関する法律 第十条 (取締役及び監査役)

昭和五十九年法律第八十五号法律
(取締役及び監査役)

第十条

日本の国籍を有しない人は、会社及び地域会社の代表取締役となることができない。

2会社及び地域会社は、日本の国籍を有しない人がそれぞれその取締役又は監査役の三分の一以上を占めることとなつてはならない。

3会社は、その代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(これらの者が退任したときにあつては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を総務大臣に届け出なければならない。これらの者の就任について届出をした事項に変更があつたときも、同様とする。

  1. 氏名及び住所
  2. 役職
  3. 日本の国籍を有しない人であるかどうかの別
  4. その他総務省令で定める事項

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(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、会社の設立及び公社の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

(地域会社の事業計画についての経過措置)
附則

地域会社のその成立する日の属する営業年度の事業計画については、新法第十二条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「地域会社の成立後遅滞なく」とする。

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