(取締役及び監査役)
第十条
日本の国籍を有しない人は、会社及び地域会社の代表取締役となることができない。
2会社及び地域会社は、日本の国籍を有しない人がそれぞれその取締役又は監査役の三分の一以上を占めることとなつてはならない。
3会社は、その代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(これらの者が退任したときにあつては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を総務大臣に届け出なければならない。これらの者の就任について届出をした事項に変更があつたときも、同様とする。
- 一氏名及び住所
- 二役職
- 三日本の国籍を有しない人であるかどうかの別
- 四その他総務省令で定める事項