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日本電信電話株式会社等に関する法律 第八条 (商号の変更)

昭和五十九年法律第八十五号法律
(商号の変更)

第八条

会社及び地域会社は、会社法の定めるところにより、それぞれその商号の変更をすることができる。

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この法律の施行の際現に旧法第一条第二項の認可を受けて会社が営んでいる業務であって、地域会社に引き継がれるものとして承継計画に定められたものについては、当該地域会社が、その成立の時において新法第二条第四項第一号の規定による認可を受けたものとみなす。

2日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社(以下この項、次条及び附則第十二条において「会社」という。)は、当分の間、会社がこの法律の施行の際現に営んでいる業務であって、東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。)、西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。)及び附則第二条第二項の株式会社(次条及び附則第十二条において「承継会社」という。)に引き継がれるものとして承継計画に定められたもの以外のもの(日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第一項に規定する業務に該当するものを除く。)を引き続き営むことができる。

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