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日本電信電話株式会社等に関する法律 第七条 (政府保有の株式の処分)

昭和五十九年法律第八十五号法律
(政府保有の株式の処分)

第七条

政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(事業等の承継)

地域会社はその成立の時において、長距離会社はこの法律の施行の時において、それぞれ、承継計画において定めるところに従い、承継計画において定められた事業並びに当該事業に係る権利及び義務を、会社から承継する。

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