条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法 第十条の三 (遊休土地転換利用促進地区)

昭和四十三年法律第百号法律
(遊休土地転換利用促進地区)

第十条の三

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めることができる。

  1. 当該区域内の土地が、相当期間にわたり住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当していること。
  2. 当該区域内の土地が前号の要件に該当していることが、当該区域及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図る上で著しく支障となつていること。
  3. 当該区域内の土地の有効かつ適切な利用を促進することが、当該都市の機能の増進に寄与すること。
  4. おおむね五千平方メートル以上の規模の区域であること。
  5. 当該区域が市街化区域内にあること。

2遊休土地転換利用促進地区については、都市計画に、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法第十条の三(遊休土地転換利用促進地区)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条の二(促進区域) 都市計画法 目次 第十条の四(被災市街地復興推進地域) →