条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第十六条の二十七 (土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第十六条の二十七

第十六条の十六の規定は、政令第五十四条の五十一第一項において準用する政令第五十四条の三十四第一項第十号の地役権について準用する。

2第十六条の十七の規定は、政令第五十四条の五十一第二項において準用する政令第五十四条の三十四第二項第七号の価額等について準用する。

e-Gov法令検索で第十六条の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第十六条の二十七(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条の二十六(遊休土地に対して課する特別土地保有税の修正申告書の記載事項) 地方税法施行規則 目次 第十六条の二十八(政令第五十四条の五十七第一項の申請書の提出) →