条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第十六条の十六 (政令第五十四条の三十四第一項第九号の地役権)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十四条の三十四第一項第九号の地役権)

第十六条の十六

政令第五十四条の三十四第一項第九号に規定する総務省令で定める地役権は、特別高圧架空電線の架設又は特別高圧地中電線の敷設のために設定された地役権その他建造物の設置を制限する地役権とする。

e-Gov法令検索で第十六条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第十六条の十六(政令第五十四条の三十四第一項第九号の地役権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の十五(政令第五十四条の三十二第四項第一号の土地の取得等) 地方税法施行規則 目次 第十六条の十七(政令第五十四条の三十四第二項第七号の価額等) →