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地方税法施行令 第四十三条の十四 (法第百四十四条の二十第一項の担保の提供)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第百四十四条の二十第一項の担保の提供)

第四十三条の十四

道府県知事は、法第百四十四条の二十第一項の規定に基づき担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定するものとする。

2前項の担保は、道府県知事の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。

3第百四十四条の二十第一項の規定により指定する期間は一年を限度とし、同項の規定により指定する金額はその提供を命ずる期間における軽油引取税の額に相当する額として道府県知事が認める額を限度とする。

4第六条の十及び第六条の十一の規定は、法第百四十四条の二十第一項の規定によつて提供すべき担保について準用する。

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