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地方税法施行令 第四十三条の十三 (法第百四十四条の十四第三項の引取りの際減少すべき軽油の数量)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第百四十四条の十四第三項の引取りの際減少すべき軽油の数量)

第四十三条の十三

第百四十四条の十四第三項に規定する政令で定める数量は、特約業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に百分の一を乗じて得た数量とし、元売業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に百分の〇・三を乗じて得た数量とする。

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