条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第二十四条の四十一 (政令第五十七条の五第一項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第五十七条の五第一項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項)

第二十四条の四十一

政令第五十七条の五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる地方団体の徴収金に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。

  1. 第二十四条の四十三第一項第一号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金同号に規定する符号
  2. 第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金同号柱書に規定する符号

e-Gov法令検索で第二十四条の四十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第二十四条の四十一(政令第五十七条の五第一項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の四十(特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関係通知等) 地方税法施行規則 目次 第二十四条の四十二(政令第五十七条の五第二項の特定徴収金に関する事項の地方団体への通知等) →