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地方税法施行規則 第二十四条の四十三 (法第七百四十七条の六第二項の総務省令で定める方法)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第七百四十七条の六第二項の総務省令で定める方法)

第二十四条の四十三

第七百四十七条の六第二項に規定する総務省令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。

  1. 機構の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、地方団体の徴収金の納付若しくは納入の手続に利用することができる入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを使用して地方団体の徴収金の納付又は納入に関する書類に記載すべきこととされている事項を機構の使用に係る電子計算機に送信した上で、機構から得た個々の納付又は納入を識別するために当該事項に基づき機構が割り当てる符号を用いて納付し、又は納入する方法
  2. 地方団体の徴収金の納付又は納入に関する書類であつて次に掲げる符号が記載されているもの又は次に掲げる符号を用いて納付し、又は納入する方法
    1. ロに掲げる符号を電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信するための符号
    2. 個々の納付又は納入を識別するために地方団体が割り当てる符号

2前項各号に掲げる方法のいずれかにより地方団体の徴収金の納付又は納入を行おうとする者のうち、地方団体の徴収金の納付若しくは納入の手続に利用することができる入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して地方団体の徴収金の納付又は納入の手続を行おうとするものは、次に掲げる事項をあらかじめ機構に届け出なければならない。

  1. 氏名、住所又は居所
  2. 地方団体の徴収金の納付又は納入の手続に利用する預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称並びに当該口座の種別及び口座番号
  3. その他参考となるべき事項

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