条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七十二条の五十九 (所得税又は道府県民税に関する書類の供覧等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(所得税又は道府県民税に関する書類の供覧等)

第七十二条の五十九

道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で所得税の納税義務がある個人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該個人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

2道府県知事が事業税の賦課徴収について、市町村長に対し、事業税の納税義務者で道府県民税の納税義務がある個人が市町村長に提出した申告書又は市町村長が当該個人に係る道府県民税についてした賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

e-Gov法令検索で第七十二条の五十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七十二条の五十九(所得税又は道府県民税に関する書類の供覧等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十二条の五十八(道府県知事の通知義務) 地方税法 目次 第七十二条の六十(個人の事業税の脱税に関する罪) →