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地方税法 第三百二十五条 (所得税又は法人税に関する書類の供覧等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)

第三百二十五条

市町村長が市町村民税の賦課徴収について、政府に対し、所得税若しくは法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

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