条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七百一条の五十五 (所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)

第七百一条の五十五

指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、政府に対し、事業所税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を指定都市等の長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

2指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、道府県知事に対し、事業所税の納税義務者で事業税の納税義務があるものが道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書又は道府県知事が当該納税義務者に係る事業税についてした更正、決定若しくは賦課決定若しくは事業所税の納税義務者で不動産取得税の納税義務があるものに係る不動産取得税についてした賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、道府県知事は、関係書類を指定都市等の長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

e-Gov法令検索で第七百一条の五十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百一条の五十五(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七百一条の五十四(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料) 地方税法 目次 第七百一条の五十六(事業所税の脱税に関する罪) →