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地方自治法施行令 第百五十三条 (分担金を徴収することができない場合)

昭和二十二年政令第十六号政令
(分担金を徴収することができない場合)

第百五十三条

地方税法第七条の規定により不均一の課税をし、若しくは普通地方公共団体の一部に課税をし、又は同法第七百三条の規定により水利地益税を課し、若しくは同法第七百三条の二の規定により共同施設税を課するときは、同一の事件に関し分担金を徴収することができない。

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