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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第一条 (趣旨)

平成三十一年法律第四号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、地方税の税源の偏在性の是正に資するための特別法人事業税について、納税義務者、課税標準、税率、申告及び納付等の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるとともに、その収入額に相当する額を特別法人事業譲与税として都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、令和元年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から六まで
  2. 第四条(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第一項ただし書の改正規定、同条第五項の改正規定(「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める部分に限る。)及び同法第四十条第五項の改正規定(「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める部分に限る。)並びに第十二条中地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第二十一条の改正規定並びに附則第五条第二項、第八条、第九条、第十九条第二項及び第四十二条の規定令和二年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第二十三条第一項第十一号及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号、第二十七条第二項、第三十四条、第三十七条第一号イの表、第四十一条第二項、第四十五条の二第一項、第五十条、第七十一条から第七十一条の四まで、第七十一条の二十二から第七十一条の二十五まで、第七十一条の四十三から第七十一条の四十六まで、第七十一条の六十三から第七十一条の六十六まで、第七十二条の五十並びに第七十二条の七十一から第七十二条の七十五までの改正規定、同法第二章第四節第四款中第七十三条の三十八の次に一条を加える改正規定、同章第五節第三款中第七十四条の二十九の次に一条を加える改正規定、同法第九十七条から第百二条まで、第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九まで及び第百七十七条の二から第百七十七条の五までの改正規定、同章第八節第三款第三目中第百七十七条の二十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百三条から第二百五十八条まで、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十二条第一項第十一号及び第十二号、第二百九十五条第一項第二号、第三百十四条の二、第三百十四条の六第一号イの表、第三百十七条の二第一項、第三百三十四条から第三百四十条まで、第三百七十六条から第三百七十九条まで並びに第四百六十三条の十から第四百六十三条の十四までの改正規定、同法第三章第三節第三款第三目中第四百六十三条の二十九の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二まで、第五百四十四条から第五百五十条まで及び第六百十六条から第六百二十条までの改正規定、同法第六百九十七条の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の六十八の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで、第七百一条の六十八から第七百一条の七十二まで及び第七百二条の八第八項の改正規定、同法第四章第七節中第七百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十三条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百四十五条第一項の改正規定並びに同法附則第三条の二、第四条第七項第一号及び第十三項第一号並びに第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号の改正規定、同法附則第四条の四第一項及び第三項の改正規定(「同条第七項」を「同条第六項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号並びに第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号の改正規定、第五条の規定並びに第七条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条、第四条第二項及び第三項、第十二条第二項及び第三項、第二十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条、第十二条第四項、第十六条第一項並びに第三十四条第三項及び第十一項の改正規定に限る。)、第二十八条第一項から第四項まで、第二十九条並びに第三十条の規定令和三年一月一日
  2. 三及び四
  3. 第二条(前二号、次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び第七条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十四条第一項の改正規定並びに附則第五条第二項から第八項まで、第七条、第十三条第二項から第八項まで、第二十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条から第四十条までの改正規定に限る。)、第二十八条第五項から第七項まで及び第三十一条の規定令和四年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第十三条の三」を「第十三条の四」に改める部分に限る。)及び同法第一章第六節中第十三条の三の次に一条を加える改正規定並びに第六条並びに附則第十九条第二項から第五項まで及び第二十四条から第二十八条までの規定令和四年一月四日
(施行期日)
附則

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第二条(次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条、第十二条(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二十条第二項の改正規定に限る。)及び第十三条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十条第二項の改正規定に限る。)並びに附則第九条の規定令和五年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第十五条の二、第十五条の六の二第三項、第十七条の五第六項、第二十二条の二第一項、第二十二条の四第一項、第二十七条第一項、第三十条、第六十九条、第七十条、第七十一条の十四、第七十一条の十五第三項及び第四項、第七十一条の十六第一項、第七十一条の二十第一項及び第三項、第七十一条の二十一第一項、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六第三項及び第四項、第七十一条の三十七第一項、第七十一条の四十一第一項及び第三項、第七十一条の四十二第一項、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六第三項及び第四項、第七十一条の五十七第一項、第七十一条の六十一第一項及び第三項、第七十一条の六十二第一項、第七十二条の八、第七十二条の十、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七第三項及び第四項、第七十二条の四十九第一項及び第三項、第七十二条の四十九の十、第七十二条の五十六、第七十二条の六十、第七十二条の六十四、第七十二条の六十九、第七十二条の七十、第七十二条の八十五、第七十二条の九十一、第七十二条の九十二、第七十二条の九十五、第七十二条の百二、第七十二条の百九第一項、第七十二条の百十、第七十三条の九、第七十三条の十一、第七十三条の十九、第七十三条の三十、第七十三条の三十七、第七十三条の三十八、第七十四条の八第一項、第七十四条の十五、第七十四条の十八第一項、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四第三項及び第四項、第七十四条の二十八第一項及び第三項、第七十四条の二十九第一項、第七十八条、第八十条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十一条第三項及び第四項、第九十五条、第九十六条、第百四十四条の十二、第百四十四条の十七、第百四十四条の十九、第百四十四条の二十二、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の三十三、第百四十四条の三十七、第百四十四条の三十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の四十七、第百四十四条の四十八第三項及び第四項、第百四十四条の五十二、第百四十四条の五十三、第百四十九条、第百五十二条第一項、第百五十四条第一項、第百五十七条、第百六十六条第一項及び第三項、第百七十一条、第百七十二条第三項及び第四項、第百七十六条第一項及び第三項、第百七十七条第一項、第百七十七条の十四第一項、第百七十七条の十六第一項及び第三項、第百七十七条の二十二第一項及び第三項、第百七十七条の二十三第一項、第百八十六条、第百八十九条、第百九十一条、第百九十二条、第二百一条、第二百二条、第二百六十五条、第二百六十七条、第二百七十二条、第二百七十八条、第二百七十九条第三項及び第四項、第二百八十一条、第二百八十六条、第二百八十七条、第二百九十九条第一項、第三百一条、第三百十七条の四第一項、第三百十七条の七、第三百二十四条、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二第三項及び第四項、第三百二十八条の十六第一項及び第二項、第三百三十二条、第三百三十三条、第三百五十四条、第三百五十六条、第三百五十八条、第三百七十四条、第三百七十五条、第三百八十五条第一項、第三百九十五条、第三百九十七条、第四百四十六条、第四百四十九条第一項、第四百五十一条、第四百六十条第一項及び第三項、第四百六十三条の三、第四百六十三条の四第三項及び第四項、第四百六十三条の八第一項及び第三項、第四百六十三条の九第一項、第四百六十三条の二十第一項、第四百六十三条の二十二、第四百六十三条の二十八第一項及び第三項、第四百六十三条の二十九、第四百七十一条第一項、第四百七十八条、第四百八十三条、第四百八十四条第三項及び第四項、第四百八十五条の四第一項及び第三項、第四百八十五条の五第一項、第五百二十六条、第五百二十八条、第五百三十条、第五百三十六条、第五百三十七条第三項及び第四項、第五百四十二条、第五百四十三条、第五百八十九条第一項、第五百九十一条、第六百四条第一項及び第三項、第六百九条、第六百十条第三項及び第四項、第六百十四条第一項及び第三項、第六百十五条第一項、第六百七十五条、第六百七十七条、第六百八十二条、第六百八十八条、第六百八十九条第三項及び第四項、第六百九十一条、第六百九十六条、第六百九十七条、第七百条の五十七、第七百条の六十、第七百条の六十一、第七百条の六十七、第七百条の六十八、第七百一条の六、第七百一条の七、第七百一条の十二、第七百一条の十三第三項及び第四項、第七百一条の十九、第七百一条の二十、第七百一条の三十六第一項、第七百一条の三十八第一項及び第二項、第七百一条の五十三第一項、第七百一条の五十六第一項及び第三項、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二第三項及び第四項、第七百一条の六十六第一項及び第三項、第七百一条の六十七第一項、第七百八条、第七百十条、第七百十五条、第七百二十一条、第七百二十二条第三項及び第四項、第七百二十四条、第七百二十九条、第七百三十条、第七百三十三条の五、第七百三十三条の七、第七百三十三条の十一、第七百三十三条の十八、第七百三十三条の十九第三項及び第四項、第七百三十三条の二十一、第七百三十三条の二十五、第七百三十三条の二十六並びに第七百五十六条の改正規定並びに同法附則第十二条の二の十一の改正規定、同法附則第十二条の五の改正規定(同条第一項中「、第三項、第五項又は第六項」及び「から第六項まで」を「又は第三項」に改める部分を除く。)、同法附則第二十九条の九の改正規定、同法附則第三十条の二の改正規定(同条第一項中「、第七項及び第八項」を削り、「第八項まで」を「第四項まで」に改める部分を除く。)並びに同法附則第三十五条の三及び第六十三条第四項の改正規定並びに第五条及び第七条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十三条第一項及び第二十五条第三項の改正規定を除く。)の規定並びに次条並びに附則第四条第四項から第七項まで、第六条第四項、第八条、第九条、第十条第二項、第十一条第三項、第六項及び第八項、第十三条、第十四条第五項及び第六項、第十七条第三項、第六項及び第八項、第十九条から第二十四条まで、第二十六条並びに第二十七条の規定令和六年一月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中地方税法第二十七条第二項の改正規定、同法第六十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の二十の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の四十一の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の六十一の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の八第二項の改正規定、同法第七十二条の六十九の次に一条を加える改正規定、同法第七十三条の三十七の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の二十八の次に一条を加える改正規定、同法第九十五条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十四条の五十二の次に一条を加える改正規定、同法第百七十七条の二十二を同法第百六十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第百七十七条の二十二を同法第百六十九条とする部分を除く。)、同法第二百一条の次に一条を加える改正規定、同法第二百八十六条の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条第二項の改正規定、同法第三百三十二条の次に一条を加える改正規定、同法第三百五十一条の改正規定、同法第三百七十四条の次に一条を加える改正規定、同法第四百六十三条の二十八を同法第四百六十一条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第四百六十三条の二十八を同法第四百六十一条とする部分を除く。)、同法第四百八十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五百四十二条の次に一条を加える改正規定、同法第六百十四条の次に一条を加える改正規定、同法第六百九十六条の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の六十七の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の十九の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の三十六第二項の改正規定、同法第七百一条の六十六の次に一条を加える改正規定、同法第七百二十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十三条の二十五の次に一条を加える改正規定及び同法第七百三十九条の六の改正規定並びに第四条(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第六条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十四条第一項及び第十七条の改正規定を除く。)並びに附則第十四条第二項の規定令和九年四月一日
  3. 第一条中地方税法第十六条の四第一項の改正規定(「第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分に限る。)、同法第二十二条を第二十一条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の四、第二十二条の五第一項及び第二項、第二十二条の六第一項、第二十二条の七、第二十二条の九、第二十二条の十一から第二十二条の十三まで、第二十二条の十四第一項、第二十二条の十五、第二十二条の十六第一項、第二十二条の十七並びに第二十二条の十八第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の十九の改正規定、同法第二十二条の二十(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十二条の二十一及び第二十二条の二十二の改正規定、同法第二十二条の二十三(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第二十二条の二十四、第二十二条の二十八第一項、第二十二条の三十、第二十二条の三十一及び第七十二条の百十一第一項の改正規定並びに同法附則第九条の十二の改正規定、第四条中地方税法等の一部を改正する等の法律附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第十九条の改正規定、第五条中森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十七条の改正規定並びに第六条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十七条の改正規定並びに次条及び附則第二十一条の規定令和九年十月一日
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