条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第十二条の二 (人格のない社団等の納税義務の承継等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(人格のない社団等の納税義務の承継等)

第十二条の二

法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継する場合(第九条の三の規定の適用がある場合を除く。)には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その承継が権利義務の一部であるときは、その額にその承継の時における人格のない社団等の財産のうちにその法人が承継した財産の占める割合を乗じて計算して得た額の地方団体の徴収金)を納付し、又は納入する義務を負う。

2人格のない社団等が地方団体の徴収金を滞納した場合において、これに属する財産(第三者が名義人となつているため、当該第三者に法律上帰属するとみられる財産を除く。)につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該第三者は、その法律上帰属するとみられる財産を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

3滞納者である人格のない社団等の財産の払戻又は分配をした場合(第十一条の三の規定の適用がある場合を除く。)において、当該人格のない社団等(前項に規定する第三者を含む。)につき滞納処分をしてもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該払戻又は分配を受けた者は、その受けた財産の価額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。ただし、その払戻又は分配が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(加熱式たばこに係る道府県たばこ税の課税標準の特例)

令和八年四月一日以後に第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこ(第七十四条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、第七十四条の三の二の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)に係る第七十四条の四第一項の製造たばこの本数は、同条第三項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ(第七十四条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項において同じ。)の本数によるものとする。

  1. 葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを総務省令で定めるところにより直接加熱することによつて喫煙の用に供されるものに限る。)当該加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の〇・三五グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの一本当たりの重量が〇・三五グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算する方法
  2. 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ当該加熱式たばこの重量の〇・二グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量が四グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの品目ごとの一個をもつて紙巻たばこの二十本に換算する方法

2前項第二号に掲げる加熱式たばこ(第七十四条の三の二の規定により製造たばことみなされるものに限る。)のうち、同項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるものその他の政令で定めるものについては、同項第二号ただし書の規定は、適用しない。

3前二項に定めるもののほか、第一項の規定により重量を本数に換算する場合の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第十二条の二(人格のない社団等の納税義務の承継等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(人格のない社団等に対する本章の規定の適用) 地方税法 目次 第十三条(納付又は納入の告知) →