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地方税法施行規則 第四条の三 (政令第二十二条の二の生命保険)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第二十二条の二の生命保険)

第四条の三

政令第二十二条の二に規定する総務省令で定める生命保険は、貯蓄を主目的とする生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が十年以下であり、かつ、当該生命保険契約に係る普通保険約款において、被保険者が保険期間満了の日に生存しているか又は当該期間中に同条に規定する理由により死亡した場合若しくは当該生命保険契約の契約日から一定期間経過後に同条に規定する理由以外の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これに類するものとする。

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(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)

法附則第十二条の二第一項第一号に規定する総務省令で定めるものは、フィルター(当該フィルターに次に掲げるものが含まれている場合には、これらのものを除く。)のほか、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 葉たばこ
  2. 加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物
  3. 前二号に掲げるもののほか、香味を付けること等により喫煙の効用に直接的な影響を与えるものと認められるもの
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