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地方税法施行規則 第四条の三の二 (法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

第四条の三の二

政令第二十四条の二の五第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
  2. 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結

2第七十二条の二十四の十第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下事業税について同じ。)
  2. 請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所
  3. 第七十二条の二十四の十第四項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
  4. 銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
  5. その他参考となるべき事項

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