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(鉱区税の課税標準等の特例)
鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第一条第二項の規定により鉱業法による採掘権となつたものとみなされ、又は鉱業法施行法第十七条第一項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第百七十八条及び第百八十条の規定の適用については、第百七十八条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、第百八十条第一項第二号中「面積百アールごとに 年額 二百円」とあるのは「延長千メートルごとに 年額 六百円」と、同条第三項中「百アール」とあるのは「千メートル」とする。
前条の場合においては、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この法律中軽油引取税に関する部分の施行の日から起算して十五日以内に、前条の規定により特約業者から行つた引取とみなされる軽油の所持に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を当該販売業者の事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
2道府県知事は、前項の場合における軽油引取税の税額が政令で定める額をこえるときは、政令で定めるところにより、当該販売業者の申請により、当該税額のうち当該政令で定める額をこえる部分について、三月以内の期間を限つて徴収猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該販売業者から担保を徴することができる。
3新法第十六条の三第三項から第六項まで及び第十六条の四第二項から第五項までの規定は、前項の規定によつて徴収猶予を受けた納税者が担保を提供する場合及びその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合について準用する。この場合において、同法第十六条の三第三項中「前二項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八十一号)附則第十三条第二項」と、同条第六項中「第一項及び第二項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項」と、同法第十六条の四第二項中「第十六条の二の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付せず、若しくは納入しない場合又は前項の規定によつて徴収する場合」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合」と、同条第四項及び第五項中「第十六条の二」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項」と読み替えるものとする。
4道府県知事は、第二項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金及び延滞加算金中当該徴収猶予をした期間内に対応する部分の金額を免除するものとする。
新法第七十二条の五の二の規定は、この法律の施行後に解散した新法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人及び新法第十六条の六第二項に規定する外国法人の清算中に終了する事業年度分の事業税について適用し、この法律の施行前に解散したこれらの法人の清算中に終了する事業年度分の事業税については、なお従前の例による。
(差押に関する経過措置)
附則この法律の施行前に発せられた督促状の指定期限がこの法律の施行の日から起算して十日を経過した日(この法律の施行の日において新法第七百条の十六第三項(新法第七百条の十九第四項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合に該当するときは、同日)後であるときは、新法の規定にかかわらず、その督促状に係る地方団体の徴収金については、その指定期限を経過しなければ、差押をすることができない。
(事業税に関する規定の適用)
新法第七十二条の五十の規定は、昭和三十六年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2前項に定めるもののほか、新法中個人の事業税に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の二十二第一項第二号及び第二項並びに第七十二条の四十八第一項、第四項第二号及び第三号並びに第六項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
新法附則第十五項の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の二第一項各号に掲げる法人が昭和三十八年四月一日以後に同項に規定する承認、認定、勧告又は認可を受けて合併する場合について適用する。
(電気ガス税に関する規定の適用)
新法第四百八十九条第七項から第九項まで及び第十四項の規定は、昭和四十一年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十九条の三第二十項の規定は、昭和四十一年一月一日以前において建設された同項に規定する地下道又は跨線道路橋で自治省令で定めるもの(以下この項及び次項において「地下道等」という。)のうち昭和四十一年度分の固定資産税について旧法第三百四十九条の三第二項又は第十七項の規定の適用を受けていたものの昭和四十二年度分以後の固定資産税についても適用する。
3新法第三百四十九条の三第二十項に規定する地下道等に対して課する昭和四十二年度分の固定資産税については、市町村長は、新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えて、当該地下道等の価格及びその価格に同項に定める率を乗じて得た額を当該地下道等の所有者に通知しなければならない。この場合においては、新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」とし、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、」とあるのは「当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。
4新法第三百四十九条の五の規定は、施行日前において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下この項並びに附則第二十二条第二項及び第三項において「一の工場」という。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。以下同じ。)の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合には、その日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十二年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十二年度分以後の固定資産税についても適用する。
5昭和四十一年一月一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において旧法第三百四十九条の五の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十二年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産を新法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、旧法第三百四十九条の五の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度又は第五適用年度に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第三百四十九条の五第一項に規定する第一適用年度又は同条第二項に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度若しくは第五適用年度とみなす。
(都市計画税に関する規定の適用)
新法第七百二条第二項及び附則第五十七項の規定は、昭和四十三年度分の都市計画税から適用し、昭和四十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
新法第四百九十条の二第一項及び新法附則第三十一条第二項の規定は、昭和四十四年四月一日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年五月三十一日までの間に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、この間に収納すべき料金に係るもの)に対する新法附則第三十一条第二項の規定の適用については、同項中「昭和四十四年六月一日」とあるのは「昭和四十四年四月一日」と、「百分の四」とあるのは「百分の五」とする。
(都市計画税に関する規定の適用)
次項に定めるものを除き、新法第七百二条第一項及び新法附則第二十七条の二の規定、新法附則第二十九条から第二十九条の五までの規定中都市計画税に関する部分並びに新法附則第三十二条の三の規定は、昭和四十七年度分の都市計画税から適用し、昭和四十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2新法附則第十九条の三第一項の表の第二号及び第三号に掲げる市街化区域農地に対して課する都市計画税に係る新法附則第二十七条の二の規定の適用については、附則第九条第八項の規定の例によるものとする。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
新法の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十八年七月一日以後の土地の取得について適用する。
2新法第五百九十九条第一項第二号の規定により昭和四十九年二月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法第五百九十五条及び第五百九十九条第一項第二号中「一月一日前一年以内」とあるのは、「昭和四十八年七月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
(自動車取得税に関する規定の適用)
新法附則第三十二条第二項から第四項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新法第五百八十五条第五項の規定は、施行日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。
(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)
新法第七百条の三及び第七百条の四に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第七百条の三第一項の引取りと、当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に掲げる者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。第四項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七及び附則第三十二条の二の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、四千五百円とする。
- 一
施行日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、施行日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出当該販売業者等又は特約業者
- 二
施行日前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡当該特約業者又は元売業者
- 三
この法律の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管当該小売業者
- 四
施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持当該小売業者
2前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量が同項第四号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて同一道府県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。
3第一項第一号又は第二号の規定により軽油引取税を課する場合には新法第七百条の五第二号及び第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。
4第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、施行日(同項第二号の場合にあつては、特約業者又は元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該各号の譲渡等に直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
5道府県知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が三万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
6新法第十五条第四項、第十五条の二第一項、第十五条の四及び第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について、新法第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。
7道府県知事は、第五項の規定によつて徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(ガス税に関する規定の適用)
新法第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十二年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則新法附則第三十二条第一項及び第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十五年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2新法附則第三十六条第一項の規定は、昭和五十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則新法第七百一条の三十四第三項第十一号の二の規定は、農住組合法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税で、新法第七百一条の三十四第三項第十一号の二に規定する施設に係るものについて適用する。
(ガス税に関する経過措置)
附則新法第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十七年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
附則新法第七百条の六の規定は、昭和五十八年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(関係法律の改正に伴う経過措置)
附則この法律による改正後の農林中央金庫法、地方税法、租税特別措置法及び法人税法の規定にかかわらず、旧法人に対するこれらの法律の適用については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の地方税法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
2第二条の規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分(同法第三百二十八条の三及び別表第二の規定を除く。)は、昭和六十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
附則昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3旧法第七百一条の三十四第三項第二十三号の二の規定は、施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する振興事業の用に供する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日(以下この項において「効力を失う日」という。)の前日までに終了した事業年度分の法人の事業並びに効力を失う日の属する年前の年分の個人の事業及び効力を失う日の前日までに廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに効力を失う日の前日までに行われた当該施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なおその効力を有する。
4新法附則第三十二条の三第一項及び第八項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業に対して課すべき新法第七百一条の三十一第一項第二号に規定する資産割について適用し、旧法附則第三十二条の三第一項に規定する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び昭和六十一年以前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(財団法人国際科学技術博覧会協会に係る道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則旧法附則第三十七条第二項の規定は、財団法人国際科学技術博覧会協会の施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七十三条の二第十一項、第七十三条の四第一項第一号及び第七十三条の六第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2施行日以後に新法附則第十九条第一項に規定する業務のうちこの法律による改正前の農用地開発公団法(以下「旧法」という。)第十九条第一項第一号イ又はロの事業が施行された場合における新地方税法第七十三条の二第十一項の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)により行う同法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業を含む。第七十三条の二十九において同じ。)」とする。
3施行日以後に公団が直接新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する不動産を取得した場合における新地方税法第七十三条の四第一項第一号の規定の適用については、同号中「不動産」とあるのは、「不動産又は農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業の用に供する不動産」とする。
4施行日以後に新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業が施行された場合における新地方税法第七十三条の六第一項の規定の適用については、同項中「換地の取得」とあるのは「換地の取得(農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」と、「土地の取得」とあるのは「土地の取得(農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第二十四条第二項において準用する土地改良法第百六条第一項の規定による土地の取得を含む。)」とする。
5農用地開発公団が行つた旧法第十九条第一項第一号イ又はロの事業に係る一時利用地又は換地に対して課する昭和六十三年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
6施行日以後に新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ又はロの事業が施行された場合における新地方税法第三百四十三条第六項の規定の適用については、同項中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法により行う同法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業を含む。)」とする。
7農用地開発公団が直接その本来の事業の用に供する固定資産に対して課する昭和六十三年度分の固定資産税については、なお従前の例による。
8施行日以後に公団が直接新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する固定資産に対する新地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用については、同号中「固定資産」とあるのは、「固定資産又は農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業の用に供する固定資産」とする。
9前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)附則第十一条第七項の規定は、国の作成した計画に基づく政府の補助を受けて、施行日以後に公団が新法附則第十九条第一項に規定する旧法第十九条第一項の業務として新設し、又は改良した旧地方税法附則第十一条第七項の政令で定める農業用施設を、都道府県又は市町村から譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十二年三月三十一日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農用地開発公団が新設し」とあるのは「農用地整備公団が新設し」と、「昭和六十一年四月一日から昭和六十五年三月三十一日」とあるのは「平成八年四月一日から平成十二年三月三十一日」と、「当該施設の新設又は改良につき農用地開発公団が当該補助を受けた額に相当する額と価格に当該施設の取得価額に対する当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額との差額の五分の二に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額」とあるのは「価格に当該施設の取得価額に対する当該施設の新設又は改良につき農用地整備公団が当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額」とする。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新法附則第三十六条の二の規定は、昭和六十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則新法第五百八十六条第二項第二号ロの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新法第五百八十六条第二項第二号ロの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3旧法第五百八十六条第二項第十三号の三に規定する土地に係る平成三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)が効力を失う日の前日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第三号の規定により平成三年八月三十一日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第三号中「七月一日前一年以内」とあり、及び新法附則第三十一条の四第二項中「当該基準日前一年以内」とあるのは、「平成三年四月一日から同年六月三十日までの間」とする。
5新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第二号の規定により平成四年二月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第二号中「一月一日前一年以内」とあり、及び新法附則第三十一条の四第二項中「当該基準日前一年以内」とあるのは、「平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
(政令への委任)
附則附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2旧法附則第三十五条の五の規定は、平成五年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
(軽油引取税に関する経過措置)
附則新法の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第七百条の三第三項の燃料炭化水素油の販売及び同条第四項の軽油又は燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた旧法第七百条の三第三項の軽油の販売及び同条第四項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
附則新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(消費譲与税法の廃止)
消費譲与税法(昭和六十三年法律第百十一号)は、廃止する。
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)
附則次項に定めるものを除き、新法附則第三十四条第一項の規定は、所得割の納税義務者が平成七年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(第三項及び第五項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法(次項及び次条において「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新法附則第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。
3新法附則第三十四条第二項の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
4平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う新法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは「前条第一項各号」と、同条第四項中「前条第五項」とあるのは「前条第四項」とする。
5平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う改正後の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る新法附則第三十四条の三第三項の規定の適用については、同項中「同条第五項」とあるのは、「同条第四項」とする。
(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)
附則昭和六十一年五月三十日から平成八年三月三十一日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第三十八条第五項に規定する家屋の敷地である土地(同項に規定する認定事業者が当該期間内に取得したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2旧法附則第三十八条第十二項に規定する事業で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第二条第一項第四号ロ、第五号ハ及びニ、第六号ニ及びホ並びに第九号に掲げる施設に係るもののうち当該施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
附則平成八年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下「平成五年改正法」という。)附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される旧法附則第十九条の四第一項の規定の適用を受けた平成五年改正法による改正前の地方税法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地(以下この条において「平成五年改正法附則適用市街化区域農地」という。)に係る平成九年度分の固定資産税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、旧法附則第十九条の四第一項に規定する平成八年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税額の算定について平成五年改正法附則第九条第二項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法による改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けるものにあっては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について旧法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは当該除して得た額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)とする。
2平成五年改正法附則適用市街化区域農地に係る平成九年度分の都市計画税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、旧法附則第二十七条の二第一項に規定する平成八年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の都市計画税額の算定について平成五年改正法附則第九条第二項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法による改正前の地方税法附則第二十七条の規定によりその例によることとされる同法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けるものにあっては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について旧法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは当該除して得た額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)とする。
3平成五年改正法附則適用市街化区域農地に対する新法附則第二十七条の三の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし」とあるのは「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の都市計画税額の算定について地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法による改正前の地方税法附則第二十七条の規定によりその例によることとされる同法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けるものにあつては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)とし」とする。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
附則附則第三条第一項に規定する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びに附則第四条第一項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 一から三まで
略
- 四
地方税法
(都市計画税に関する経過措置)
附則新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十七項の規定に関する部分に限る。)は、平成十年一月二日以後に取得された新法第三百四十九条第三十七項に規定する家屋に対して課する平成十一年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
2平成三年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第十九項に規定する指定法人により取得された同項に規定する外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第三条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産及び平成五年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第十九項に規定する指定法人に準ずる法人により取得された同項に規定する港湾法第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則第三項に定めるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十一年前の年分の個人の事業及び平成十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2次項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3施行日前に中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の規定による承認を受けた構造改善計画に従って実施される構造改善事業の用に供する施設に係る事業に対して課すべき事業に係る事業所税及び事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、旧法第七百一条の三十四第三項第十九号の規定(中小企業近代化促進法に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3旧法第五百八十六条第二項第二号ニに規定する処理施設(施行日前に取得されたものに限る。)の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4新法第五百八十六条第二項第二号ルの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する処理施設で施行日以後に取得されるものの用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
5旧法附則第三十一条の二第二項に規定する土地(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6新法附則第三十一条の三第三項の規定は、平成十二年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の地方税法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項から第六項までにおいて同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2次項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3旧法附則第三十二条の四第十一項に規定する承認を受けた日から同日後五年を経過する日までの間に行われる同項に規定する高度化等施設に係る事業所用家屋の新築若しくは増築又は同項に規定する特定分野への進出が開始された日から同日後同項に規定する政令で定める期間を経過する日までの間に行われる同項に規定する進出施設に係る事業所用家屋の新築若しくは増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
4旧法附則第三十二条の七第七項に規定する事業のうち、同項に規定する政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの組合等の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
5旧法附則第三十二条の八第二項に規定する事業のうち、平成十三年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
6旧法附則第三十二条の八第三項に規定する事業のうち、平成十三年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十三年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則市町村は、平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三の規定及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第二十五条の三の規定を適用しないことができる。
2前項の場合には、新法附則第十八条第二項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成十五年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。
3第一項の場合には、新法附則第十八条第二項第二号に掲げる宅地等で平成十五年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十五年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第二項第三号に掲げる宅地等で平成十六年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十六年度の宅地等」という。)又は同条第二項第四号に掲げる宅地等で平成十七年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十七年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成十五年度の宅地等にあっては平成十四年度、平成十六年度の宅地等にあっては平成十五年度、平成十七年度の宅地等にあっては平成十六年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成十五年度の宅地等にあっては平成十五年度分、平成十六年度の宅地等にあっては平成十六年度分、平成十七年度の宅地等にあっては平成十七年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。
4第一項の場合には、平成十五年度から平成十七年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条、第十八条及び第十八条の二並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5前三項の規定は、平成十五年度から平成十七年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第一号から第三号まで」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、第三項中「附則第十八条第二項第二号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第二号」と、「附則第十八条第二項第三号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第三号」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、前項中「第十八条及び第十八条の二」とあるのは「第二十五条及び第二十五条の二」と読み替えるものとする。
(市町村法定外普通税に関する経過措置)
附則新法第六百六十九条第一項の規定は、施行日以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る市町村法定外普通税の同項に規定する新設又は変更について適用し、この法律の施行の際現に旧法第六百六十九条の規定によりされている協議の申出に係る市町村法定外普通税の同条に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。
2新法第六百六十九条第二項の規定は、施行日以後に議会の議決がされる市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十八条第二項第十号の四の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十八条第二項第十号の四に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3新法第三百四十八条第二項第十号の五の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十八条第二項第十号の五に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4旧法第三百四十八条第二項第十号の六に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税については、これらの施設を同法第五条第十三項に規定する障害者支援施設とみなして、地方税法第三百四十八条第二項第十号の四の規定を適用する。
6新法第三百四十八条第二項第三十六号の規定は、附則第一条第十号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(以下この項及び第八項において「適用年度」という。)以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十八条第二項第三十六号に規定する固定資産に対して課する適用年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
7附則第一条第十号に定める日の前日までに取得された旧法第三百四十八条第二項第三十七号に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8新法第三百四十九条の三第二十三項の規定は、適用年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十三項に規定する固定資産に対して課する適用年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
9新法第三百四十九条の三第三十一項の規定は、平成十九年四月一日以後に取得される同項に規定する土地に対して課すべき平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十一項に規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項第一号及び第三号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13平成十七年六月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15平成十七年四月一日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間に設置された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16昭和五十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十三項に規定する救急医療用機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20平成十二年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
23平成十三年四月一日から平成十八年五月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
24平成十七年四月一日から平成十八年五月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
25旧法附則第十五条第三十三項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
26平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
27平成十一年一月二日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
28平成十一年十一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十四項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
29平成四年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第三項に規定する第一種中高層耐火建築物である貸家住宅及び平成五年一月二日から平成十八年三月三十一日までの間に新築された同項に規定する第二種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
30平成十二年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第四項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
31平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する特定優良賃貸住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
附則新法第七百条の四十九第一項の規定は、平成二十一年度以後に同項の規定により交付すべき交付金について適用し、平成二十年度分までの旧法第七百条の四十九第一項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則新法附則第三十三条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十二年前の年分の個人の事業及び平成二十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新法第四十一条第二項及び第三百二十四条第五項の規定の適用については、新法第四十一条第二項中「第三百十七条の二第一項から第五項まで」とあるのは「第三百十七条の二第一項から第四項まで」と、新法第三百二十四条第五項中「同条第七項若しくは第八項」とあるのは「同条第六項若しくは第七項」とする。
(事業所税に関する経過措置)
附則旧法附則第三十三条第一項から第三項までに規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
一部施行日から令和二年三月三十一日までの間における元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六まで(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項中「二十二分の十」とあるのは「十七分の十」と、元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四第二項及び第七十二条の百十五第二項中「二十二分の十二」とあるのは「十七分の七」とする。
2令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間における元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定の適用については、元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項中「二十二分の十」とあるのは「二十一分の十」と、元年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される元年新地方税法第七十二条の百十四第二項及び第七十二条の百十五第二項中「二十二分の十二」とあるのは「二十一分の十一」とする。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新法第七百三条の四第十項及び第十八項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十五年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2新法第四百四十四条第一項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
3二十八年新法第四百四十四条第一項(第一号、第二号イ及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十七年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
4第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成二十四年度分及び平成二十五年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
附則新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十八年度分の自動車税について適用し、平成二十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十六年度分及び平成二十七年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
附則新法附則第十二条の二の七第五項から第七項までの規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2令和三年十月一日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第十一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。
3前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を令和三年十一月一日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
- 一
所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
- 二
前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額
- 三
その他参考となるべき事項
4第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第二十六条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第十二項において準用する同条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。
5第三項の規定による申告書を提出した者は、令和四年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。
6第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、第五条の規定による改正後の地方税法(以下この項及び附則第二十六条第六項において「三年新法」という。)の規定中道府県たばこ税に関する部分(三年新法第七十四条の四第一項、第七十四条の五、第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる三年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、地方税法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により都道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(政令への委任)
附則この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(市町村民税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十四条の七第一項及び第十一項並びに附則第五条の五第二項、第五条の六第二項、第五条の七第二項並びに第七条の二第四項及び第五項の規定は、令和二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3新法第三百十四条の七第一項及び第十一項並びに附則第五条の五第二項、第五条の七第二項及び第七条の二第四項の規定の適用については、令和二年度分の個人の市町村民税に限り、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4新法第三百十四条の七第二項及び第九項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。
5新法第三百十四条の七第二項の規定による指定を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(次項において「都道府県等」という。)は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三百十四条の七第三項の規定の例により、同項に規定する申出書を提出することができる。
6総務大臣は、前項の規定により新法第三百十四条の七第三項に規定する申出書の提出があった場合には、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三百十四条の七第二項、第七項、第八項及び第十項の規定の例により、同条第二項の規定による指定、同条第七項の規定による告示及び同条第八項の規定による地方財政審議会からの意見の聴取をすることができる。この場合において、その指定を受けた都道府県等は、同日において同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。
7新法附則第七条第八項から第十三項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した旧法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。この場合において、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和元年十二月三十一日までの間に支出する新法第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金に係る新法附則第七条第九項及び第十三項の規定の適用については、同条第九項中「を行う」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第九項に規定する申告特例の求めを行う」と、同条第十三項第三号中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金又は第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)」と、「送付した」とあるのは「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第七条第十二項の規定により同条第八項に規定する申告特例通知書を送付した」とし、市町村民税の所得割の納税義務者が平成三十一年一月一日から令和元年五月三十一日までの間に支出した旧法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金に係る旧法附則第七条第十三項の規定の適用については、同項第三号中「送付した」とあるのは、「送付し、又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第七条第十二項の規定により同条第八項に規定する申告特例通知書を送付した」とする。
8次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
9新法附則第七条の五(法人の市町村民税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
附則附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2別段の定めがあるものを除き、四年新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、五号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を除く。第四項から第六項までにおいて「五号施行日以後事業年度」という。)分の法人の市町村民税について適用する。
3別段の定めがあるものを除き、五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市町村民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市町村民税については、四年旧法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、なおその効力を有する。
4四年新法第三百二十一条の八第三項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第三百二十一条の八第六項に規定する控除対象個別帰属調整額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5四年新法第三百二十一条の八第三項、第五項及び第六項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6四年新法第三百二十一条の八第二十六項、第二十八項及び第二十九項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第三百二十一条の八第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第三百二十一条の八第三項に規定する通算適用前欠損金額に係る同項及び同条第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第三百二十一条の八第七項に規定する合併等前欠損金額に係る同項及び同条第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に附則第一条第四号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第六十四条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第四号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第六十四条の規定の適用がある場合における同法附則第六十四条の二及び第六十四条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分(新法附則第二十四条の二の規定を除く。)は、令和四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2令和七年三月三十一日までの間に旧法第三百四十九条の三第二項に規定する一般ガス導管事業者のうちガス事業法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者が新設した同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新設された同項に規定する償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」とする。
3令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5平成二十二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第七項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに製造された旧法附則第十五条第十四項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十六項に規定する取得をされた同項に規定する対象特定電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十七項に規定する認可を受けた同項に規定する特定立地誘導促進施設協定に定められた同項に規定する特定立地誘導促進施設の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十六項に規定する土地使用権を取得した者が整備する同項に規定する施設の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10令和二年四月一日から附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十八項に規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11附則第一条第九号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十八項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第十一条第二項に規定する同法第二条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十八項に規定する認定就農者の利用に供する同項に規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和二年四月一日」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日」と、「認定就農者(」とあるのは「認定就農者(農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する同法第二条の規定による改正前の」とする。
12昭和三十八年一月二日から令和四年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の六第一項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13昭和三十九年一月二日から令和四年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の六第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14平成二十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事(以下この条において「熱損失防止改修工事」という。)が行われた同項に規定する熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15平成二十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われた旧法附則第十五条の九第十項に規定する熱損失防止改修専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われた旧法附則第十五条の九の二第四項に規定する特定熱損失防止改修住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に熱損失防止改修工事が行われた旧法附則第十五条の九の二第五項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(道府県法定外普通税に関する経過措置)
附則新法第二百七十八条第二項から第八項まで及び第二百七十九条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第二百七十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県法定外普通税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税に係る旧法第二百七十八条の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第二百七十九条の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第二百七十八条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
附則新法第九十一条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第八十七条第一項に規定する申告書の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第三十三項に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の三第十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。