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地方税法施行令 第十六条の二の十 (法第七百一条の四十一第一項又は第二項及び附則第三十三条の規定の適用がある場合における同条の規定の適用)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百一条の四十一第一項又は第二項及び附則第三十三条の規定の適用がある場合における同条の規定の適用)

第十六条の二の十

事業所等(法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行われる事業につき法第七百一条の四十一第一項又は第二項及び附則第三十三条第一項から第五項までの規定の適用がある場合における同条第一項から第五項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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