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地方税法 第七百一条の三十 (事業所税)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(事業所税)

第七百一条の三十

指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。

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