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地方税法 第七百一条の三十 (事業所税)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(事業所税)
第七百一条の三十
指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。
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この条文が引用された裁判例
事業所税決定処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第235号)
東京高等裁判所 平成20年8月7日 平成19(行コ)254
事業所税更正処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成23年2月8日 平成21(行ウ)104
事業所税決定処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成19年6月29日 平成18(行ウ)235
事業所税更正請求否認通知処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成18年10月20日 平成17(行ウ)62
事業所税更正処分等取消請求事件
東京地方裁判所 平成16年2月20日 平成14(行ウ)472
事業所税更正等決定取消請求
京都地方裁判所 平成14年9月27日 平成13(行ウ)23
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