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地方税法施行令 第七条の二 (寡婦の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(寡婦の範囲)

第七条の二

第二十三条第一項第十一号ロに規定する夫の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。

  1. 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ法の施行地内に帰らないもの
  2. 前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時法の施行地外にあつてまだ法の施行地内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
  3. 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
  4. 前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
  5. 前各号に掲げる者を除くほか、三年以上その生死が明らかでない者

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