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戦傷病者特別援護法 第四条 (戦傷病者手帳の交付)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(戦傷病者手帳の交付)

第四条

厚生労働大臣は、軍人軍属等であつた者で次の各号の一に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。

  1. 公務上の傷病により恩給法別表第一号表ノ二又は別表第一号表ノ三に定める程度の障害がある者
  2. 公務上の傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定した者

2厚生労働大臣は、前項の場合のほか、第二条第二項第一号に掲げる軍人又は準軍人であつた者で、当該軍人又は準軍人に係る公務上の傷病により旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号。恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第五百四号)による改正前のものをいう。)第三十一条第一項に定める程度の障害があるものに対しても、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。

3戦傷病者手帳は、日本の国籍を有しない者には、交付することができない。

4厚生労働大臣は、戦傷病者手帳を交付するときは、これに第一項第一号又は第二項に規定する程度の障害の有無、その障害の程度、第一項第二号の認定の有無、当該認定に係る傷病その他政令で定める事項を記載しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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