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戦傷病者特別援護法施行規則 第一条 (手帳の交付の請求)

昭和三十八年厚生省令第四十六号府省令
(手帳の交付の請求)

第一条

戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号。以下「法」という。)第四条第一項又は第二項の規定により戦傷病者手帳の交付を請求しようとする者は、戦傷病者手帳交付請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 住民票の写し又は戸籍の謄本若しくは抄本
  2. 公務上の傷病による障害について恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けたことのある者にあつては、その事実を認めることができる書類
  3. 前号に掲げる者以外の者にあつては、請求の当時における障害が公務上の傷病によるものであることを認めることができる書類又は請求の当時における負傷又は疾病が公務上の傷病であることを認めることができる書類(これらの書類がないときは、当該事実についての申立書)
  4. 請求の当時における公務上の傷病又はこれに起因する障害の状態についての医師又は歯科医師の診断書
  5. 写真

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第八条中老人保健法施行規則第二十三条の二の改正規定、第十二条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第二十五条第一項の改正規定、第二十二条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号(1)及び様式第十四号(2)の改正規定(「/昭和/平成/」を「平成」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定、附則第八条の規定、附則第十四条の規定、附則第十九条の規定及び附則第二十三条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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