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戦傷病者特別援護法 第八条 (政令への委任)
昭和三十八年法律第百六十八号
法律
(政令への委任)
第八条
第四条
から
前条
までに規定するもののほか、戦傷病者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
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この条文が参照している条文
第4条
第7条
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