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戦傷病者特別援護法 第七条 (戦傷病者手帳の譲渡等の禁止)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(戦傷病者手帳の譲渡等の禁止)

第七条

戦傷病者は、戦傷病者手帳を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

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