条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者特別援護法 第三条 (国、地方公共団体及び国民の責務)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(国、地方公共団体及び国民の責務)

第三条

国は、戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じなければならない。

2地方公共団体は、前項の国の責務の遂行に協力しなければならない。

3国民は、戦傷病者が今なお置かれている特別の状態に深く思いをめぐらし、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者特別援護法第三条(国、地方公共団体及び国民の責務)について教えてください」と聞く
← 第二条(定義) 戦傷病者特別援護法 目次 第四条(戦傷病者手帳の交付) →