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戦傷病者特別援護法 第三十一条
昭和三十八年法律第百六十八号
法律
第三十一条
第五条第二項
又は
第六条第二項
の規定に基づく厚生労働大臣の命令に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
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