条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第五十二条の十の七 (法第三百四十九条の三第二十二項の固定資産)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十九条の三第二十二項の固定資産)

第五十二条の十の七

第三百四十九条の三第二十二項に規定する新関西国際空港株式会社が所有し、又は関空等統合法第十二条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

  1. 滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によつて囲まれる土地
  2. 排水施設、照明施設、護岸その他前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する固定資産(関空等統合法附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法第七条第一項に規定する特定事業が行われる区域として同項の規定により告示された区域及び大阪国際空港の区域内にあるものに限る。)
  3. 両空港航空保安施設の用に供する固定資産
  4. 関空等統合法第九条第一項第四号イに掲げる事業により造成及び管理する緩衝地帯の用に供する土地であつて、他の者に貸し付ける土地以外のもの

e-Gov法令検索で第五十二条の十の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第五十二条の十の七(法第三百四十九条の三第二十二項の固定資産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条の十の六(法第三百四十九条の三第二十一項の土地) 地方税法施行令 目次 第五十二条の十の八(法第三百四十九条の三第二十四項の償却資産) →