(政令附則第七条第六項の家屋)
第三条の二の十
政令附則第七条第六項に規定する総務省令で定める家屋は、次の各号に掲げる家屋のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明がされたものとする。
- 一
- 二事務所で市街化区域内に所在するもの
- 三店舗で市街化区域内に所在するもの
- 四駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は垂直循環方式(垂直面内に配列された多数の自動車の駐車の用に供する部分が循環移動する方式をいう。)若しくはエレベーター方式(昇降装置と多層に設けられた自動車の駐車の用に供する部分の組合せで立体的に構成させる方式をいう。)による駐車装置を用いて設けられるものに限る。)で市街化区域内に所在するもの
- 五
- 六大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗
- 七
- 八倉庫(床面積が三千平方メートル以上のものに限る。)であつて、流通加工の用に供する空間を有するもの
- 九医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所
- 十地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設
- 十一第一号から第三号まで及び第五号から前号までに掲げる家屋又はこれらの家屋の敷地内に設ける自動車若しくは自転車の駐車のための施設(専らこれらの家屋の利用者の用に供するものに限る。)