(政令附則第七条第三項の特定目的会社等)
第三条の二の八
政令附則第七条第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特定目的会社は、同項各号に掲げる要件に該当するものとして資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第七十七条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された同項に規定する財務局長(次項及び附則第三条の二の十一第一項において「財務局長」という。)又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長(次項及び附則第三条の二の十一第一項において「沖縄総合事務局長」という。)の証明がされた特定目的会社とする。
2政令附則第七条第四項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた不動産は、同項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとして財務局長又は沖縄総合事務局長の証明がされた不動産とする。