(法附則第十条の二第三項の証明がされた家屋) 第三条の二の七 法附則第十条の二第三項に規定する博覧会協会に無償で貸し付けることにつき総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、同項に規定する契約の契約書の写しを道府県知事に提出することにより証明がされた家屋とする。 e-Gov法令検索で第三条の二の七を開く ↗