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投資信託及び投資法人に関する法律 第二百九条 (資産保管会社の義務)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(資産保管会社の義務)

第二百九条

資産保管会社は、投資法人のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

2資産保管会社は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。

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