(資産保管会社の義務) 第二百九条 資産保管会社は、投資法人のため忠実にその業務を遂行しなければならない。2資産保管会社は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百九条を開く ↗