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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百十八条 (登録投資法人との取引が禁止される者の範囲)

平成十二年政令第四百八十号政令
(登録投資法人との取引が禁止される者の範囲)

第百十八条

法第百九十五条第三号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 法第百九十五条第一号に規定する執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。)
  2. 法第百九十五条第二号に規定する資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人

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