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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百二十二条 (投資主の保護に欠けるおそれのない場合)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資主の保護に欠けるおそれのない場合)

第二百二十二条

第百十七条第十号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 資産運用会社が賃借している不動産を登録投資法人の資産に組み入れる場合において、当該不動産の賃貸借を継続する場合
  2. 資産運用会社が登録投資法人の不動産について賃借人の募集を行ったにもかかわらず、当該不動産を賃貸するに至らない場合において、他の賃借人の賃借条件と著しく異ならない条件で当該不動産を賃借する場合

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