条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融商品取引法施行令
› 第三十四条の二
金融商品取引法施行令 第三十四条の二 (金銭に類するもの)
昭和四十年政令第三百二十一号
政令
(金銭に類するもの)
第三十四条の二
法第百九十二条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、
第一条の三各号
に掲げるものとする。
e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第三十四条の二(金銭に類するもの)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条の3
この条文を参照している条文
第15条の22
第15条の23
← 第三十四条(協議)
金融商品取引法施行令 目次
第三十五条(公認会計士等の監査証明を必要とする者) →