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金融商品取引法施行令 第三十四条の二 (金銭に類するもの)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(金銭に類するもの)

第三十四条の二

法第百九十二条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。

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