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財務省組織規則 第百九十条の三 (統括証券検査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(統括証券検査官)

第百九十条の三

関東財務局に、統括証券検査官十九人を、近畿財務局に、統括証券検査官三人を、東海財務局に、統括証券検査官二人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局に、統括証券検査官それぞれ一人を置く。

2統括証券検査官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌する。

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