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財務省組織規則 第百九十条の二 (証券検査指導官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(証券検査指導官)

第百九十条の二

関東財務局、東海財務局及び近畿財務局に、証券検査指導官それぞれ一人を置く。

2証券検査指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 前条第二項第一号に掲げる事務(統括証券調査官の所掌に属するものを除く。)のうち、検査及び調査(以下この条第百九十条の三及び第百九十一条において「証券検査」という。)に従事する職員の訓練に関すること。
  2. 証券検査に関する事務の指導及び監督に関すること。

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