(証券検査指導官) 第百九十条の二 関東財務局、東海財務局及び近畿財務局に、証券検査指導官それぞれ一人を置く。2証券検査指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。一前条第二項第一号に掲げる事務(統括証券調査官の所掌に属するものを除く。)のうち、検査及び調査(以下この条、第百九十条の三及び第百九十一条において「証券検査」という。)に従事する職員の訓練に関すること。二証券検査に関する事務の指導及び監督に関すること。 e-Gov法令検索で第百九十条の二を開く ↗