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税理士法施行令 第二条 (会計検査等に関する行政事務)

昭和二十六年政令第二百十六号政令
(会計検査等に関する行政事務)

第二条

第五条第一項第一号ロに規定する政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務は、次に掲げるものとする。

  1. 会計検査院の職員の行う租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)収入に関する検査事務
  2. 地方公共団体の監査委員又はその補助職員の行う租税収入に関する監査事務
  3. 第五条第一項第一号ニに規定する法人の前条に規定する会計に関する事務につき法令の規定に基づいて行う検査事務
  4. 財政融資資金の運用に関して行う運用先の監査事務
  5. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の法律に基づく検査事務で財務省令で定めるもの
  6. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)その他の法律に基づく犯則事件の調査事務で財務省令で定めるもの
  7. 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)又は企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の規定に基づいて行う整備計画書又は最終処理方法書の審査事務

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(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる取引所税については、第九条の規定による改正前の税理士法施行令第一条の規定は、第九条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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