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税理士法施行令 第三条 (資金の運用に関する事務)

昭和二十六年政令第二百十六号政令
(資金の運用に関する事務)

第三条

第五条第一項第一号ハに規定する政令で定める貸付けその他資金の運用に関する事務は、資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関して行う貸付先又は投資先の業務及び財産に関する帳簿書類の審査事務並びに当該審査事務を含む資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関する事務とする。

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(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条に規定する者の業務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、第二条の規定による改正後の税理士法施行令第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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