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税理士法施行規則 第五条 (試験実施地)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(試験実施地)

第五条

税理士試験は、北海道、宮城県、埼玉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県及び国税審議会の指定するその他の場所において行う。

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