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税理士法 第二十四条の二 (登録を拒否された場合等の審査請求)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(登録を拒否された場合等の審査請求)

第二十四条の二

第二十二条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。

2第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本税理士会連合会が第二十二条第一項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。

3前二項の規定による審査請求を棄却する場合において、審査請求人が第二十二条第四項の規定に該当する者であるときは、国税庁長官は、裁決書にその旨を付記しなければならない。

4第一項又は第二項の場合において、国税庁長官は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本税理士会連合会の上級行政庁とみなす。

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