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税理士法施行規則 第十三条の二 (登録の取消しに関する届出)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(登録の取消しに関する届出)

第十三条の二

税理士の登録を受けた者が法第二十五条第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその同居の親族は、遅滞なく、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。

2前項の規定により届け出ようとする者は、その届出書を、同項の税理士の登録を受けた者の所属税理士会又は所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

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