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税理士法施行規則 第十四条 (登録のまつ消に関する届出)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(登録のまつ消に関する届出)

第十四条

第二十六条第二項の規定により税理士が同条第一項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該該当することとなつた税理士が所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

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