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税理士法施行規則 第十四条の二 (税理士名簿の登録等の通知)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(税理士名簿の登録等の通知)

第十四条の二

日本税理士会連合会は、税理士名簿に登録したとき又は当該登録した事項を変更したとき若しくは当該登録をまつ消したときは、遅滞なく、その旨を国税庁長官に通知しなければならない。

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