(違法行為等についての処分の公告の方法) 第二十二条の二 第二十条の二の規定は、法第四十八条の二十第二項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗